介護保険の住宅改修工事って何ですか?
はい。
介護保険で、要介護及び要支援に認定を受けている方がご自宅で生活をするにあたり、
生活の環境を整えるための住宅改修工事に対して、20万円の上限まで改修費が
支給される制度となります。(自己負担額が1割)
※1回の工事で使い切らない場合は、数回に分けて使うことが可能です。
介護保険の対象となる工事
・手摺の取付
・段差の解消
・すべり防止、床、通路等の材料の張替え
・ドアから引戸への交換
・洋式トイレへの改修
・その他付帯する工事
●工事をご検討の際には、地域包括センター及びケアマネージャー
または、市の窓口にご相談ください。
(ふじみ野市の場合・介護福祉課 049-261-2611(代)