インスペクションてなんですか?
インスペクションって何ですか?
インスペクションとは、辞書をひくと
「査察・実地について調査すること」
「点検・ひとつひとつ調べあらためること」という意味があることがわかります。
住宅のインスペクション(ホームインスペクション)とは
ホームインスペクションとは、
住宅に精通したホームインスペクター(既存住宅状況調査技術者)が、
専門器具を用いて目視によって、その住宅を詳細に調査させていただくものです。
人間で言うと、健康診断のようなもの。まずは現在の状況を確認させていただくものです。
詳しくは動画をご覧ください!
住宅インスペクションの検査項目
- 建物の構造上主要な部分となるところ
壁のひび割れや欠損、はがれ、サッシの周囲の隙間
バルコニーのひび割れや劣化
柱や梁の劣化や傾き
基礎や土台のひび割れや劣化
床の著しい沈みや傾き
壁の傾き - 雨水の侵入を防止する部分となるところ
内壁と天井の雨漏り
屋根裏の劣化状況
屋根のひび割れや劣化、はがれ
上記のような調査を目視で行ったうえで、お客様に報告書を作成させていただきます。
これらの調査の結果によって心配や不安が見受けられた際には、
地盤調査や耐震診断を受けていただく目安となります。
なおインスペクション業務を実施できるのは既存住宅状況調査技術者となります。
当社の内田昌人も有資格者です。
※現在では既存住宅現況検査技術者から、既存住宅状況調査技術者に名称が変更いたしました※
調査の内容に含まれない項目
◎あくまでも現況の調査になりますので、次の内容は含みません。
- 欠陥がないかどうか(欠陥調査)
- 省エネ・耐震などの性能を満たしているかどうか(性能調査)
- 法令などに適しているかどうか(適合調査)
- 設計図どおりかどうか(照合調査)
- 原因がどこにあるか(原因調査)
※国土交通省 既存住宅現況検査結果報告書より
※平成30年4月から「宅地建物取引業法」のインスペクション規定が施行予定
平成30年4月から何が変わるの?
宅地建物取引業法が改正されるため平成30年4月以降は、不動産業者は契約締結時には「インスペクションの実施の可否をお客様に説明すること」が義務付けられます。ただし実施の可否やインスペクション業者の選定は、お客様に委ねられます。
もちろん仲介を依頼した不動産業者にお願いすることもできますが、インスペクションは客観性が重要となりますので、ご自身で業者を探されることもオススメさせていただきます。
当社でも内田昌人が有資格者となりますので実施可能です。お気軽にお声をお掛け下さいね。
インスペクションは当たり前の時代になっていきますので、
みなさまも中古住宅をご購入の際には(その他の場合も該当します)
まずインスペクションの実施をご検討下さい。